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 平成16年6月に消防法で、全国の住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。既存住宅については小野市の条例(小野市火災予防条例平成17年12月21日附則第32号)で規定されており、平成23年5月31日までに設置しなければなりません。いうまでもなく、最近は世界的な異常気象、大規模な地震など大災害が各地で起こっています。火事もいつ何時起きるかわかりません。できるだけの予防はしておくべきだと思います。設置場所は寝室・階段が義務付けられていますが、台所・居間など必要だと思われる場所には設置すべきだと思います。価格は1個5000円前後で、個人で簡単に取り付けはできるそうです。なお、悪質な訪問販売に注意をしてください。消防署や市が直接訪問販売をしたり、特定の業者に商品を斡旋したり、販売を依頼することはありません。判らないことがありましたら、消防署に相談してから、取り付けるようにしてください。
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